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2011年12月19日月曜日

■災害の備えた町内会のあり方説明会

正式名称は
地域福祉推進関係者「連絡会・交流会」
~災害に備えた支え合いの地域づくり寺内地区説明会~


・上記の会議が12月16日(金)にありました。
・秋田市の説明者は福祉部門と災害担当部門が出席
・寺内地域は各町内会長、民生委員
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1、時節がら関心のある津波と標高の関係図
 わが町内は右下にあり、標高が44mと書いてある付近ですので、津波は大丈夫です!





















2、災害の備えた支え合いの地域づくり
秋田市の支援体制のイメージ図です。
まことにこのとおりなのです・・・・しかしながら!!























3、(仮称)秋田市防災・防犯基本条例(素案)の概要
条例は、地方公共団体が国の法令の範囲内において制定する法規です。もし法令に反して条例を制定しても、それは無効となります。法令に違反するかどうかは、個々の条例を具体的に判断しなければなりません。
そして地方公共団体が、住民に義務を課し、又は住民の権利を制限するためには、法令に特別の定めがある場合を除くほかは、条例によらなければなりません。
条例は、地方公共団体の法規ですから、その効力は原則としてその地方公共団体の区域内に限られます。
条例は、議会の議決を経て制定されます。条例は公布され、施行されて、はじめて効力を生じることとなります。




















































































4、問題点
①自助・共助・公助と分類されてあることは理解できます。しかしながら

②地域の助け合いが条例となって位置づけられることに疑問を感ずる。
 1)高齢者全国一である秋田県という認識は行政でも十分にありながら、
 2)町内会においては、その高齢者が助け合いの主役でもあるのです。高齢者に共助として条例  で位置づけ出来るのでしょうか。
 3)当日の説明では、共助はあくまでも「目標」として位置付けるとの説明であった。

③災害時体制との説明について
 災害はいつ来るのかわかりません。われわれは毎日の生活で生きているのです。したがって、自 主防災は災害時体制だけとは考えないで、常時の体制で生きながら、非常時・災害時はそれに 対応できるようにすべきである。(わが町内はそのようにします)

④福祉部門の要対象者について
 福祉の「要介護認定者、難病患者、精神障害者」については、民生委員と密接に打ち合わせして いるが、町内会で必要と思われる人が別途に何人もいることから、要対象者についても市とは別 な考えで行かざるを得ません。

その他
 ・個別名簿は完成していますし、自主防災でも高齢化の我々が出来ることから実施することで進  めていますから、来年度はもうちょっと手を加えて、役員の意識を集中できるようにすれば良さ  そうです。


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■児桜町内40周年記念式典の動画


児桜町内会40周年記念式典の様子
2011・11・27


動画はこちらから


■児桜町内会40周年記念文化祭の動画



児桜町内会40周年記念文化祭


その(1)こちらから(公民館会場)


















その(2こちらから(第二、第三、第四会場)