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2010年6月4日金曜日

■民生委員とは

民生委員は、自治会町内会等の代表で構成される地区推薦準備会で推薦され、厚生労働大臣の委嘱を受けて、それぞれ担当する区域内で、地域福祉増進のための幅広い活動を行なっています。例えば、ボランティア活動や共同募金運動への協力・支援、生活福祉資金貸付の相談等、高齢者世帯等への訪問・見守り、日常的な声掛け・挨拶などを通じた災害等で援護が必要な住民の把握、など。このように、民生委員活動は地域の実情を把握する必要があるため、原則として地域住民の中から推薦していただいております。

・民生委員・児童委員とは
民生委員は児童委員を兼務しているため、一人の民生委員を「民生委員・児童委員」と呼んでいます。担当地域を持ち、地域住民の見守りや必要な支援を行うことで、地域福祉の推進を担います。また、行政機関の業務に対する協力も職務のひとつとなっています。
・主任児童委員とは
児童委員の中から選任され、児童福祉に関する事項を専門的に担当する、民生委員・児童委員です。なお、単に「民生委員」と表現した場合、「主任児童委員」を含めた「民生委員・児童委員」のことをいいます。地区担当の民生委員・児童委員と連携・協力して、様々な児童問題について取り組んでいます。
・任期
民生委員の任期は3年ですが、再任することは差し支えありません。
また、任期途中で退任した場合、後任者は前任者の残任期間となります。
・身分等
厚生労働大臣から委嘱を受けている、非常勤特別職の地方公務員です。無報酬ですが、民生委員活動に必要な、交通費・通信費・研修参加費等のため、活動費(定額)を支給しています。
・守秘義務
民生委員法で守秘義務が課せられており、個別の相談等を通じて知り得た個人の秘密は守られます。また、民生委員を辞めた後も、活動を通じて知り得たことについては、引き続き個人の秘密を守る必要があります。
・民生委員活動
地域住民の生活実態と福祉ニーズの把握が、最も基本的かつ重要な活動になります。地域活動や訪問活動などの機会を通じて、担当地域内の実態を把握し、援助を必要としている住民の相談に応じ、福祉サービスの利用援助や情報提供を行います。しかし、様々な役割のある民生委員が、個人で活動するには限界があり、自治会町内会や社会福祉協議会、地域ケアプラザなど地域福祉団体との協力が不可欠です。また、専門的な知識が必要なケースについては、守秘義務の範囲内で、地区民生委員児童委員協議会の場で相談したり、専門機関につなげたりします。
これらの活動を通じて、地域を知ったり、福祉や社会の勉強にもなり、仲間も大勢できます。

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